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マイホームを持っているとかかる税金等について

不動産取得税や登録免許税はマイホームを取得したときに1回限りで課税されるものです。
それに対して、マイホームを持っていると毎年必ずかかってくる税金等があります。
これらを忘れてしまうと、将来の資金計画にも狂いが生じてきますので、しっかりと頭の中に入れておきましょう。
具体的には次のようなものです。

(ただし、水道・電気・下水道料金や町内会費など、借家に入居していても当然発生するものは除きます)

マイホームをもっていると毎年かかってくる税金

固定資産税

毎年1月1日現在において存ずる土地・建物に対して課税される。
(税額=固定資産税×1.4% ただし軽減措置あり)

市区町村が課税するもので、住宅及び住宅用の敷地については軽減措置があります。
この軽減措置を受けるには、面積要件等、一定の条件を満たす必要があります。
また、標準税率は1.4%ですが各市町村によって異なる場合があります。
申告の必要はなく、毎年市町村から送られてくる納税通知書にもとづき納付します。

都市計画税

都市計画法による市街化区域内に存する土地・建物に対して課税される。
(税額=固定資産税×0.3% ただし軽減措置あり)

固定資産税同様、市区町村課税するもので、住宅用の敷地については軽減措置がありますが、住宅に対する減額の特例はありません。
申告の必要はなく、固定資産税の納付通知書と一本になって送付されてきますので、それにもとづいて納付します。

その他

不動産の保有に対する税金には、上記以外に『特別土地保有税』があるが、これらは一定の面積および一定の価格以上のものが対象となる税金のため、一般的なマイホームについては課税されることはない。
(特別土地保有税は平成15年度から当分の間、課税は停止されている。)

その他必要となる諸費用

施設維持管理費

大規模開発の住宅団地では、排水や水道等の団地施設の維持管理費として各戸が負担する場合がある。(毎月3~5千円程度の場合が多い)

修繕積立金等

分譲マンションでは、共用部分の維持管理費として修繕積立金・共益費・共用部分の火災保険料等の負担が毎月発生する。
これらの金額があまり少ないと計画的修繕費等がきちんと行われなくなるため、マンション自体の価値も下落していく。
その他、駐車料が別途必要となる場合が多い。

(マンションの規模にもよるが、きちんと維持していくためには毎月2万円~3万5000円程度は最低でも必要といわれる。
この額があまりにも少ないと共用部分の修繕費が不可能となり、緊急事態が発生したときは各戸当り100万円程度の臨時負担になる場合もある。
都会地では、これらがトラブルの原因となっているケースも多くみられる)

※マイホームFPより抜粋しております(平成21年10月現在の内容です)

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